成年後見サポート

平均寿命が伸び人生100年時代到来といわれ喜ばしいことですが、半面 認知症の増加など課題とされています。認知症や知的障害、精神障害など判断能力の衰えた方は自分の判断で物事が行えずその行為に対して責任を負うことが出来ません。成年後見制度は成年後見人がご本人に代わり財産を管理し、契約を結ぶ等のご支援する制度です。

 

任意後見制度は判断能力が衰える前に将来の支援者と支援の内容をあらかじめ定め契約をしておく制度です。判断能力が健在な時からの見守り契約、判断能力の衰えた後の後見契約、死後事務委任契約までご意向に応じた契約とする事が出来ます。

 

法定後見制度はすでに判断能力が衰えた人が利用する制度で判断能力の度合いに応じて『後見』「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。

 

 

こんな時に行政書士

1)見守り契約

 親族が遠方居住で見守りが難しい時に自分が信頼できる人に依頼して定期的に面談、連絡をとってもらい、

 心身の健康状態や生活の状態などを見守ってもらう契約です。緊急連絡先として指定も可能です。

 

2)生前事務委任契約

 判断能力は問題なくても入院などの事情により、自分で動けない場合は預貯金の管理、役所の手続きなどを

 依頼することが出来ます。

 

3)任意後見契約

 自分の判断の力が不十分になった場合に備えて後見人を定め任意後見契約を公正証書で結んでおき、いざと

 いう時に託したい人に自分のことを任せることが出来ます。判断能力が低下してしまった後ではこの後見

 契約など手続きが出来なくなります。

 

4)尊厳死宣言

 医療現場などで自分が意思表示出来なくなった場合に、その意思を尊重した対処を事前に意思表示しておく事で

 自分らしい終末を迎える準備をすることです。延命治療は希望しないが緩和医療を希望することなど含みます。

 

5)死後事務委任契約

 信頼できる人に死亡後の各手続きをするよう、あらかじめ依頼しておく契約です。契約により、葬儀や納骨、住

 んでいた家の遺品整理等も依頼された人が行う事ができます。

 

任意後見契約の類型の一例

将来型対応   現在は元気 将来判断能力が低下したときから支援してほしい。身寄りがないので死後の事務処理もお願いしたい。

6)法定後見制度

・高齢者ターゲット詐欺や悪徳商法の被害を避ける支援が必要。

・介護 医療の援助を受ける為、施設の入所契約等を本人に代わって行う必要がある。

・高額の振込や預金の解約など金融機関での手続きが必要。

・不動産の売却、相続人として遺産分割協議へ参加等の必要がある。

その他困りごとが有りましたらお気軽にご相談下さい。

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員として公正な指導の下で活動を行っております。

安心してご利用頂けるように務めて参ります。

報酬

後見開始までの準備費用は個別の内容により大きく変動します。

お見積りにて提示させて頂きます。